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36協定について

Posted 2023年08月29日 by snc_editor

「36協定」は、日本の労働基準法に基づく労使協定の一種であり、その正式名称は「時間外・休日労働に関する協定」です。この協定は、労働基準法の第36条に規定されており、労働者と雇用主(例えば、動物病院などの事業主)との間で、時間外労働や休日労働に関する取り決めを行うための枠組みを提供します。これにより、労働時間や休日の確保、労働者の健康と働き方の改善が図られることを目的としています。

動物病院などの労働者が、法定労働時間を超える時間外労働や法定休日の労働を行う場合、36協定を締結し労働基準監督署に届け出る必要があります。特に、スタッフが10人以上いる場合には、労働基準法に基づく就業規則の作成と併せて、届け出の義務が発生します。しかし、スタッフが1人でも時間外労働や休日労働を行う場合でも、届け出が必要です。これにより、労働条件の透明性や遵守の確保が図られることとなります。

 

36協定では、労働者と雇用主が以下の内容について合意する必要があります。

・時間外労働や休日労働を行う具体的な事由:なぜそのような労働が必要なのかを示す必要があります。

・労働の種類や業務内容:どのような業務に従事する場合に時間外労働や休日労働が発生するかを明記します。

・従業員の数:労働条件や規模に応じて、どの程度の労働者が関与するかを記載します。

・1日、1ヶ月、1年間において延長可能な労働時間や労働させることができる休日:具体的な時間や日数について合意します。

・協定の有効期限:協定の有効期間を設定します。

 

労働基準法の改正により、2018年6月以降、36協定で定める時間外労働の上限に罰則が設けられました。これにより、月に最大で45時間、年に最大で360時間の時間外労働が許容されます。ただし、年単位で変形労働時間制を採用している場合は、月に最大で42時間、年に最大で320時間までとなります。これを超える場合、特別な事情がない限り違法となります。

カテゴリ: マネジメント福永

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